放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害児通所支援では、令和6年度より個別支援計画に5領域を盛り込むこと、5領域とのつながりを明確化した支援プログラムの公表が義務付けられました。
令和6年度は経過措置とされていましたが、支援プログラム公表の未実施は、令和7年4月より減算対象となっています。
5領域とは、児童発達支援ガイドラインにはもともとあったものですが、戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、5領域について、また、支援プログラムの未公表による減算について、わかりやすく説明します。
なぜ5領域が必要になったのか

そもそも、なぜ5領域が必要になったのかというところから考えていきましょう。
放課後等デイ・児童発達支援事業所は、平成24年以降急激に増えてきました。その背景には、発達障害と診断される子どもの急増がありますが、需要の高まりに伴い、適切な「療育」を提供していない事業所も数多く存在することとなりました。
報酬は公費で賄わられるのにも関わらず、実際は託児所や習い事のように、障害児支援を行っているとは言えない事業所もあります。
公的福祉サービスとして、子どもたちに、より質の高い療育を提供するため、この5領域すべてに即した療育の計画と実施が必須となったのです。
支援において、5領域を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める。
児童発達支援管理責任者は、(中略)心身の健康等に関する領域との関連性(中略)を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。
放課後等デイ・児童発達支援における5領域の内容

それでは、5領域について詳しくみていきましょう。
5領域の大項目は以下の5つです。
- 健康・生活
- 運動・感覚
- 認知・行動
- 言語・コミュニケーション
- 人間関係・社会性
健康・生活
ねらい
■健康状態の維持・改善
■生活のリズムや生活習慣の形成
■基本的生活スキルの獲得
支援内容
■健康状態の把握
健康な心と体を育て自ら健康で安全な生活を作り出すことを支援する。また、健康状態の常なるチェックと必要な対応を行う。その際、意思表示が困難である子どもの障害の特性及び発達の過程・特性等に配慮し、小さなサインから心身の異変に気づけるよう、きめ細かな観察を行う。
■健康の増進
睡眠、食事、排泄等の基本的な生活のリズムを身に付けられるよう支援する。また、健康な生活の基本となる食を営む力の育成に努めるとともに、楽しく食事ができるよう、口腔内機能・感覚等に配慮しながら、咀嚼・嚥下、姿勢保持、自助具等に関する支援を行う。さらに、病気の予防や安全への配慮を行う。
■リハビリテーションの実施
日常生活や社会生活を営めるよう、それぞれの子どもに適した身体的、精神的、社会的訓練を行う。
■基本的生活スキルの獲得
身の回りを清潔にし、食事、衣類の着脱、排泄等の生活に必要な基本的技能を獲得できるよう支援する。
■構造化等により生活環境を整える
生活の中で、さまざまな遊びを通して学習できるよう環境を整える。また、障害の特性に配慮し、時間や空間を本人に分かりやすく構造化する。
運動・感覚
ねらい
■姿勢と運動・動作の向上
■姿勢と運動・動作の補助的手段の活用
■保有する感覚の総合的な活用
支援内容
■姿勢と運動・動作の基本的技能の向上
日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上肢・下肢の運動・動作の改善及び習得、関節の拘縮や変形の予防、筋力の維持・強化を図る。
■姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用
姿勢の保持や各種の運動・動作が困難な場合、姿勢保持装置など、様々な補助用具等の補助的手段を活用してこれらができるよう支援する。
■身体の移動能力の向上
自力での身体移動や歩行、歩行器や車いすによる移動など、日常生活に必要な移動能力の向上のための支援を行う。
■保有する感覚の活用
保有する視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分に活用できるよう、遊び等を通して支援する。
■感覚の補助及び代行手段の活用
保有する感覚器官を用いて状況を把握しやすくするよう眼鏡や補聴器等の各種の補助機器を活用できるよう支援する。
■感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)への対応
感覚や認知の特性(感覚の過敏や鈍麻)を踏まえ、感覚の偏りに対する環境調整等の支援を行う。
認知・行動
ねらい
■認知の発達と行動の習得
■空間・時間、数等の概念形成の習得
■対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得
支援内容
■感覚や認知の活用
視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分活用して、必要な情報を収集して認知機能の発達を促す支援を行う。
■知覚から行動への認知過程の発達
環境から情報を取得し、そこから必要なメッセージを選択し、行動につなげるという一連の認知過程の発達を支援する。
■認知や行動の手掛かりとなる概念の形成
物の機能や属性、形、色、音が変化する様子、空間・時間等の概念の形成を図ることによって、それを認知や行動の手掛かりとして活用できるよう支援する。
■数量、大小、色等の習得
数量、形の大きさ、重さ、色の違い等の習得のための支援を行う。
■認知の偏りへの対応
認知の特性を踏まえ、自分に入ってくる情報を適切に処理できるよう支援し、認知の偏り等の個々の特性に配慮する。また、こだわりや偏食等に対する支援を行う。
■行動障害への予防及び対応
感覚や認知の偏り、コミュニケーションの困難性から生ずる行動障害の予防、及び適切行動への対応の支援を行う。
言語・コミュニケーション
ねらい
■言語の形成と活用
■言語の受容及び表出
■コミュニケーションの基礎的能力の向上
■コミュニケーション手段の選択と活用
支援内容
■言語の形成と活用
具体的な事物や体験と言葉の意味を結びつける等により、体系的な言語の習得、自発的な発声を促す支援を行う。
■受容言語と表出言語の支援
話し言葉や各種の文字・記号等を用いて、相手の意図を理解したり、自分の考えを伝えたりするなど、言語を受容し表出する支援を行う。
■人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得
個々に配慮された場面における人との相互作用を通して、共同注意の獲得等を含めたコミュニケーション能力の向上のための支援を行う。
■指差し、身振り、サイン等の活用
指差し、身振り、サイン等を用いて、環境の理解と意思の伝達ができるよう支援する。
■読み書き能力の向上のための支援
発達障害の子どもなど、障害の特性に応じた読み書き能力の向上のための支援を行う。
■コミュニケーション機器の活用
各種の文字・記号、絵カード、機器等のコミュニケーション手段を適切に選択、活用し、環境の理解と意思の伝達が円滑にできるよう支援する。
■手話、点字、音声、文字等のコミュニケーション手段の活用
手話、点字、音声、文字、触覚、平易な表現等による多様なコミュニケーション手段を活用し、環境の理解と意思の伝達ができるよう支援する。
人間関係・社会性
ねらい
■他者との関わり(人間関係)の形成
■自己の理解と行動の調整
■仲間づくりと集団への参加
支援内容
■アタッチメント(愛着行動)の形成
人との関係を意識し、身近な人と親密な関係を築き、その信頼関係を基盤として、周囲の人と安定した関係を形成するための支援を行う。
■模倣行動の支援
遊び等を通じて人の動きを模倣することにより、社会性や対人関係の芽生えを支援する。
■感覚運動遊びから象徴遊びへの支援
感覚機能を使った遊びや運動機能を働かせる遊びから、見立て遊びやつもり遊び、ごっこ遊び等の象徴遊びを通して、徐々に社会性の発達を支援する。
■一人遊びから協同遊びへの支援
周囲に子どもがいても無関心である一人遊びの状態から並行遊びを行い、大人が介入して行う連合的な遊び、役割分担したりルールを守って遊ぶ協同遊びを通して、徐々に社会性の発達を支援する。
■自己の理解とコントロールのための支援
大人を介在して自分のできること、できないことなど、自分の行動の特徴を理解するとともに、気持ちや情動の調整ができるように支援する。
■集団への参加への支援
集団に参加するための手順やルールを理解し、遊びや集団活動に参加できるよう支援する。
引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省HP)
支援プログラムの未公表減算

令和6年度より、5領域とのつながりを明確にした「支援プログラム」を作成し、インターネット等で公表することが運営基準(第26条の2)で定められました。
そして、1年間の経過措置を経て、令和7年度より、この支援プログラムを作成・公表しなかった場合や、都道府県への届出をしなかった場合に基本報酬が減算される「支援プログラム未公表減算」が新設されました。
支援プログラム未公表減算の要件
- 支援プログラムが作成されていない
- 支援プログラムがインターネット等の方法により広く公表されていない
- 支援プログラムの公表について都道府県に届出がされていない
支援プログラム未公表減算の減算率
所定単位数×85/100(15%の減算)
公表すべき項目
① 事業所名
② 作成年月日
③ 法人(事業所)理念
④ 支援方針
⑤ 営業時間
⑥ 送迎実施の有無
⑦ 本人支援の内容と5領域の関連性
⑧ 家族支援(きょうだいへの支援も含む。)の内容
⑨ 移行支援の内容
⑩ 地域支援・地域連携の内容
⑪ 職員の質の向上に資する取組
⑫ 主な行事等
適切な計画作成でより良い支援につなげよう
放課後等デイサービスや児童発達支援において個別支援計画に5領域を盛り込むこと、5領域とのつながりを明確化した支援プログラムの公表は、当然、子どもたちへのより良い療育を提供することが目的です。
保護者の希望をしっかりヒアリングし、子どもひとりひとりの成長や社会生活に必要な支援ができるよう、しっかりと向き合っていきましょう。
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