児童発達支援・放課後等デイサービスでは、児童の体調不良などで急な休みが生じることがあります。
欠席時対応加算とは、体調不良や家庭の事情などにより、児童発達支援・放課後等デイサービス急遽、児童が欠席となった場合に、従業者が児童や保護者と連絡調整、その他相談援助を行い、児童の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1ヶ月に月4回を限度として加算を算定できます。
この記事では、欠席時対応加算について、また、欠席時の対応についても詳しくまとめていますのでぜひ参考にしてみてください。
児童発達支援・放課後等デイにおける欠席時対応加算とは
児童発達支援・放課後等デイサービスで、児童の急な休みに対し、従業者が児童や保護者と連絡調整、その他相談援助を行い、児童の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1ヶ月に月4回を限度として加算を算定できるものです。
詳しくみていきましょう。
欠席時対応加算の単位数と計算方法
- 欠席時対応加算の単位数: 94単位/回(2025年4月時点)
- 計算方法: 算定単位(94単位/回)×1ヶ月の利用回数×地域単位
なお、児童発達支援および放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算は、1ヶ月あたり4回が限度となっています。
ただし、重症心身障害の児童の場合は、一定の要件を満たすことで、1ヵ月あたり8回を限度として算定することができます。
欠席時対応加算の算定要件
- 利用予定日の前々日~当日に欠席の連絡を受けていること
- 欠席した児童または家族と連絡調整や相談援助を行うこと
- 欠席した児童の状況や相談援助の内容等を記録すること
【注意事項】
- 欠席時対応加算は、利用予定日の前々日~当日の欠席連絡に限り適用され、それ以外の日の連絡は対象外。
- 欠席の連絡や相談援助は、電話での対応でも可能。
- 他事業所とのダブルブッキングによるキャンセルでの算定は不可。
- 災害等により事業所自体が営業できない場合や、事業所都合による算定は不可。
欠席時の対応例

欠席の連絡があった場合、児童または家族との連絡調整や相談援助が必要です。
- 欠席の理由の詳細をヒアリングする
- 欠席の理由に対し、必要に応じて相談援助を行う。(例:熱の症状がある児童の欠席に対し、安静にするよう伝え、状況に応じて病院に行くことを促した)
- 相談援助の内容を記録する
記録内容の例
以下は、記録として残しておくべき内容の一例です。
- 利用者名
- 対応した職員名
- サービスを利用する予定だった年月日
- 欠席の連絡を受けた年月日
- 利用者の状況/欠席した理由
- 相談援助の具体的な内容
- 次回の利用予定年月日
相談援助を行ったというだけでは欠席時対応加算の算定はできません。必ずその内容を記録する必要があります。
相談援助を行った記録が確認できない場合、行政から指導を受けることがありますので注意しましょう。
欠席時対応加算は漏れなく算定しよう
欠席時対応加算の算定は、欠席時の適切な対応とその記録を行ったうえで、これらを漏れ・誤りなく算定しましょう。
欠席対応を丁寧・適切に行うことで、児童や保護者の安心にもつながります。
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